津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第五十条 # 指定津波防護施設の指定等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

都道府県知事は、浸水想定区域(推進計画区域内のものに限る。以下 この項において同じ。)内に存する第二条第十項の政令で定める施設(海岸保全施設、港湾施設、漁港施設、河川管理施設、保安施設事業に係る施設 及び津波防護施設であるものを除く)が、当該浸水想定区域における津波による人的災害を防止し、又は軽減するために有用であると認めるときは、当該施設を指定津波防護施設として指定することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする施設が存する市町村の長の意見を聴くとともに、当該施設の所有者の同意を得なければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定津波防護施設を公示するとともに、その旨を当該指定津波防護施設が存する市町村の長及び当該指定津波防護施設の所有者に通知しなければならない。

4項

第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5項

前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。