第七十三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第八十一条 # 特定開発行為の廃止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
第七十六条第二項の規定により第七十三条第一項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為に係る都市計画法第三十八条の規定による届出は、当該特定開発行為に係る前項の規定による届出とみなす。