都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者は、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第七十九条第二項、第八十条、第八十二条、第八十七条第一項 又は前条第一項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地 又は当該土地において行われている特定開発行為 若しくは特定建築行為に関する工事の状況を検査することができる。
津波防災地域づくりに関する法律
#
平成二十三年法律第百二十三号
#
第八十九条 # 立入検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
第七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。