都道府県知事等は、第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について第八十二条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。
津波に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。
第七十三条第二項第一号の政令で定める用途ごとに政令で定める居室の床面の高さ(当該居室の構造 その他の事由を勘案して都道府県知事等が津波に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であること。