津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第八十四条 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

都道府県知事等は、第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について第八十二条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

一 号

津波に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

二 号

第七十三条第二項第一号の政令で定める用途ごとに政令で定める居室の床面の高さ(当該居室の構造 その他の事由を勘案して都道府県知事等が津波に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であること。

2項

都道府県知事等は、第七十三条第二項第二号の条例で定める用途の建築物について第八十二条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又は前条第三項 若しくは第四項の条例の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

一 号

前項第一号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

二 号

次のいずれかに 該当するものであることとする基準を参酌して市町村の条例で定める基準に適合するものであること。

居室(共同住宅 その他の各戸ごとに利用される建築物にあっては、各戸ごとの居室)の床面の全部 又は一部の高さが基準水位以上であること。

基準水位以上の高さに避難上有効な屋上 その他の場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段 その他の経路があること。

3項

第七十三条第三項の規定は、前項第二号の条例を定める場合について準用する。

4項

建築主事 又は建築副主事を置かない市の市長は、第八十二条の許可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。