津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第六十一条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

市町村は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内において建設が予定されている施設 又は建設中の施設であって、第五十六条第一項第一号 及び第二号に掲げる基準に適合する見込みのもの(当該市町村が管理することとなる施設を除く)について、その避難用部分を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等となろうとする者(当該施設の敷地である土地の所有者 又は当該土地の使用 及び収益を目的とする権利を有する者を含む。次項 及び第六十八条において「予定施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して建設後の当該施設の避難用部分の管理を行うことができる。

2項

前項の規定による管理協定については、予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。