津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第六十七条 # 管理協定の変更

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

第六十条第二項第六十一条第二項第六十二条第二項第六十三条 及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。


この場合において、

第六十一条第二項
予定施設所有者等」とあるのは、
「予定施設所有者等(施設の建設後にあっては、施設所有者等)」と

読み替えるものとする。