津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第六十二条 # 管理協定の内容

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

第六十条第一項 又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

管理協定の目的となる避難用部分(以下 この条 及び第六十五条において「協定避難用部分」という。

二 号

協定避難用部分の管理の方法に関する事項

三 号
管理協定の有効期間
四 号

管理協定に違反した場合の措置

2項

管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一 号

協定避難施設(協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。

二 号

前項第二号から第四号までに掲げる事項について内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。