市町村は、管理協定を締結したときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定避難施設 又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定避難施設である旨 又は協定避難施設が当該区域内に存する旨を明示し、かつ、協定避難用部分の位置を明示しなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第六十五条 # 管理協定の公告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号