津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第六十八条 # 管理協定の効力

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

第六十五条前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等 又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。