第六十五条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等 又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第六十八条 # 管理協定の効力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号