津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第六十六条 # 市町村地域防災計画における協定避難施設に関する事項の記載

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

市町村防災会議は、当該市町村が管理協定を締結したときは、当該管理協定に係る協定避難施設に関する事項を、第五十四条第一項第二号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地域防災計画において定めるものとする。