津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第六十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

建築主事 又は建築副主事を置かない市町村は、建築物 又は建築基準法第八十八条第一項の政令で指定する工作物について管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。