津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

津波防護施設の新設 又は改良は、推進計画区域内において、推進計画に即して行うものとする。