前三条の規定により都道府県が負担する費用のうち、その工事 又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事 又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事 又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。
津波防災地域づくりに関する法律
#
平成二十三年法律第百二十三号
#
第四十一条 # 市町村の分担金
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。