津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第四十七条 # 強制徴収

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

第二十六条の規定に基づく 占用料 並びに第二十七条第九項第四十二条第四十三条第一項第四十四条第三項 及び第四十五条第一項の規定に基づく 負担金(以下 この条 及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。)を納付しない者があるときは、津波防護施設管理者は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2項

前項の場合においては、津波防護施設管理者は、国土交通省令で定めるところにより延滞金を徴収することができる。


ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

3項

第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、津波防護施設管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等 及び延滞金を徴収することができる。


この場合における負担金等 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

4項

延滞金は、負担金等に先立つものとする。

5項

負担金等 及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。