前節の規定 又は同節の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、同節 又はこの節に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第四十九条 # 義務履行のために要する費用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号