津波防護施設が他の施設等の効用を兼ねるときは、当該津波防護施設の管理に要する費用の負担については、津波防護施設管理者と 当該他の施設等の管理者とが協議して定めるものとする。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第四十二条 # 兼用工作物の費用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号