負担金等 及び前条第二項の延滞金は、都道府県知事が負担させるものにあっては当該都道府県知事が統括する都道府県、市町村長が負担させるものにあっては当該市町村長が統括する市町村の収入とする。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第四十八条 # 収入の帰属
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号