第二十七条 及び前三条の規定による負担金の額の通知 及び納入手続 その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第四十六条 # 負担金の通知及び納入手続等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正