都府県の境界に係る津波防護施設について第二十条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該津波防護施設の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額 及び分担の方法を定めることができる。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第四十条 # 境界に係る津波防護施設の管理に要する費用の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号