次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五十一条第三項の規定に違反した者
第五十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者
第九十条第一項 又は第二項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者