津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第百一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条第三項の規定に違反した者

二 号

第五十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者

三 号

第九十条第一項 又は第二項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者