津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第百三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

第五十八条第七十八条第三項第八十一条第一項 又は第八十七条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。