津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第百二条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。