津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第二条第十項の政令で定める施設は、盛土構造物(津波による浸水を防止する機能を有するものに限る。第十五条において同じ。)、護岸、胸壁 及び閘門をいう。
津波防災地域づくりに関する法律施行令
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平成二十三年政令第四百二十六号
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第一条 # 津波防護施設
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十一号