津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第一条 # 津波防護施設

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

津波防災地域づくりに関する法律以下「」という。第二条第十項の政令で定める施設は、盛土構造物(津波による浸水を防止する機能を有するものに限る第十五条において同じ。)、護岸、胸壁 及び閘門をいう。