津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第一条 # 津波防護施設

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十一号

1項

津波防災地域づくりに関する法律以下「」という。第二条第十項の政令で定める施設は、盛土構造物(津波による浸水を防止する機能を有するものに限る第十五条において同じ。)、護岸、胸壁 及び閘門をいう。