法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
保管した他の施設等の名称 又は種類、形状 及び数量
保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時
当該他の施設等の保管を始めた日時及び保管の場所
前三号に掲げるもののほか、保管した他の施設等を返還するため必要と認められる事項