津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第七条 # 他の施設等を保管した場合の公示事項

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

保管した他の施設等の名称 又は種類、形状 及び数量

二 号

保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該 他の施設等を除却した日時

三 号

当該 他の施設等の保管を始めた日時及び保管の場所

四 号

前三号に掲げるもののほか、保管した他の施設等を返還するため必要と認められる事項