法第七条第十項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第三項、第三十五条第四項 又は第五十一条第六項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律施行令
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平成二十三年政令第四百二十六号
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第三条 # 収用委員会の裁決の申請手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十一号