津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第三条 # 収用委員会の裁決の申請手続

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

法第七条第十項法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第三項第三十五条第四項 又は第五十一条第六項の規定により土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による 裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号第三号除く)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。