津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第九条 # 他の施設等の価額の評価の方法

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

法第二十七条第六項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該 他の施設等の購入 又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度 その他 当該 他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。


この場合において、津波防護施設管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。