津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第二十一条 # 制限用途

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

法第七十三条第二項第一号の政令で定める社会福祉施設、学校 及び医療施設は、次に掲げるものとする。

一 号

老人福祉施設(老人介護支援センターを除く)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 又は共同生活援助を行う事業に限る)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設 及び宿所提供施設を除く)、児童福祉施設(母子生活支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設 及び児童家庭支援センターを除く)、障害児通所支援事業(児童発達支援 又は放課後等デイサービスを行う事業に限る)の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、母子健康包括支援センター(妊婦、産婦 又はじょく婦の収容施設があるものに限る)その他 これらに類する施設

二 号

幼稚園 及び特別支援学校

三 号

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)及び助産所(妊婦、産婦 又はじょく婦の収容施設があるものに限る