津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第二十二条 # 特定開発行為の制限の適用除外

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

法第七十三条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

非常災害のために必要な応急措置として行う 開発行為(法第七十二条第一項に規定する開発行為をいう。次号において同じ。

二 号

仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為