法第八十六条第三項(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事 その他基礎工事とする。
津波防災地域づくりに関する法律施行令
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平成二十三年政令第四百二十六号
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第二十五条 # 行為着手の制限の例外となる工事
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十一号