津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第二十五条 # 行為着手の制限の例外となる工事

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

法第八十六条第三項法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事 その他基礎工事とする。