津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第二条 # 公共施設

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

法第二条第十二項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川 及び水路 並びに防水、防砂 又は防潮の施設とする。