法第二条第十二項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川 及び水路 並びに防水、防砂 又は防潮の施設とする。
津波防災地域づくりに関する法律施行令
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平成二十三年政令第四百二十六号
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第二条 # 公共施設
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十一号