法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
号
二
号
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該津波防護施設管理者の事務所に掲示すること。
前号の公示の期間が満了しても、なお当該他の施設等の所有者、占有者 その他当該他の施設等について権原を有する者(第十二条において「所有者等」という。)の氏名 及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報 又は新聞紙への掲載 その他の適切な方法により公表すること。