津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第八条 # 他の施設等を保管した場合の公示の方法

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 号

前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該津波防護施設管理者の事務所に掲示すること。

二 号

前号の公示の期間が満了しても、なお当該 他の施設等の所有者、占有者 その他 当該 他の施設等について権原を有する者(第十二条において「所有者等」という。)の氏名 及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報 又は新聞紙への掲載 その他の適切な方法により公表すること。

2項

津波防護施設管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該津波防護施設管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。