津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第十一条

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

津波防護施設管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該 他の施設等の名称 又は種類、形状、数量 その他国土交通省令で定める事項を当該津波防護施設管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2項

津波防護施設管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該 他の施設等の名称 又は種類、形状、数量 その他 国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3項

津波防護施設管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。