法第三十三条第一項の承認を受けようとする者は、工事の設計 及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律施行令
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平成二十三年政令第四百二十六号
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第十三条 # 津波防護施設管理者以外の者の行う工事等の承認申請手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十一号