津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第十二条 # 他の施設等を返還する場合の手続

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

津波防護施設管理者は、保管した他の施設等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名 及び住所を証するに足りる書類を提出させる方法その他の方法によってその者が当該 他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。