法第三十九条の規定により国がその費用を補助することができる工事は、次に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設 又は改良に関する工事とし、その補助率は二分の一とする。
一
号
二
号
三
号
道路 又は鉄道と相互に効用を兼ねる盛土構造物であって、国土交通省令で定める規模以下のもの
前号に掲げる施設に設けられる護岸
胸壁 又は閘門であって、盛土構造物と 一体となって機能を発揮するもの