国が法第三十九条の規定により補助する金額は、前条各号に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事に要する費用の額(法第四十三条から第四十五条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額)に前条に規定する国の補助率を乗じて得た額とする。
津波防災地域づくりに関する法律施行令
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平成二十三年政令第四百二十六号
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第十六条 # 補助額
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十一号