津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第十六条 # 補助額

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

国が法第三十九条の規定により補助する金額は、前条各号に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事に要する費用の額(法第四十三条から 第四十五条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額から これらの負担金の額を控除した額)に前条に規定する国の補助率を乗じて得た額とする。