法第三十三条第一項ただし書の政令で定める軽易なものは、ごみ その他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持とする。
津波防災地域づくりに関する法律施行令
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平成二十三年政令第四百二十六号
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第十四条 # 津波防護施設管理者以外の者の行う工事等で承認を要しないもの
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十一号