津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第十四条 # 津波防護施設管理者以外の者の行う工事等で承認を要しないもの

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十一号

1項

法第三十三条第一項ただし書の政令で定める軽易なものは、ごみ その他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持とする。