津波防災地域づくりに関する法律施行令

# 平成二十三年政令第四百二十六号 #

第四条 # 他の都府県知事の権限の代行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十一号

1項

の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わって行う権限は、 及びに規定する都府県知事の権限のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

一 号

の規定により市町村長が管理することが適当であると認められる津波防護施設を指定し、及びの規定により公示すること。

二 号

の規定により市町村長の意見を聴くこと。

三 号

の規定により津波防護施設区域を指定し、及びの規定により公示すること。

四 号

の規定により津波防護施設台帳を調製し、及びこれを保管すること。