この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
津波防災地域づくりに関する法律施行令
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平成二十三年政令第四百二十六号
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附 則
平成二七年一二月一六日政令第四二一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十一号
最終編集日 :
2024年 09月09日 17時03分
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