活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第三十三条 # 政策委員会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

本部に、第三十一条第二項第一号から第三号まで第五号 及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。

2項

政策委員会の委員は、関係行政機関の職員 及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。