活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第三十二条 # 本部の組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

本部の長は、火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)とし、文部科学大臣をもつて充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括する。

3項

本部に、火山調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから文部科学大臣が任命する。

4項

本部の庶務は、文部科学省において総括し、及び処理する。


ただし、政令で定めるものについては、文部科学省 及び政令で定める行政機関において共同して処理する。

5項

前各項に定めるもののほか、本部の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。