活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第三十六条 # 関係行政機関等の協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長 その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳 その他の必要な協力を求めることができる。