本部に、第三十一条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、火山調査委員会を置く。
活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 : 活火山法
第三十四条 # 火山調査委員会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十号
火山調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。
火山調査委員会の委員は、関係行政機関の職員 及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。