活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第三十四条 # 火山調査委員会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

本部に、第三十一条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、火山調査委員会を置く。

2項

火山調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。

3項

火山調査委員会の委員は、関係行政機関の職員 及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。