活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第二十七条 # 治山治水事業の推進

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

国 及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域 及びその周辺の地域において、火山の爆発に伴う降灰、土石流等による災害防止のため必要な治山事業 及び治水事業の推進に努めなければならない。