国 及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域 及びその周辺の地域において、火山の爆発に伴う降灰、土石流等による災害防止のため必要な治山事業 及び治水事業の推進に努めなければならない。
活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 : 活火山法
第二十七条 # 治山治水事業の推進
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十号