都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議をいう。以下同じ。)は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画をいう。次項 及び第九条において同じ。)において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
火山現象の発生 及び推移に関する情報の収集 及び伝達 並びに予報 又は警報の発令 及び伝達に関する事項
市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。以下同じ。)又は市町村防災会議の協議会(同法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。第十条第二項において同じ。)が次条第一項第二号 及び第三号(これらの規定を第十条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定める際の基準となるべき事項
避難 及び救助に関し市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
前三号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項