市町村防災会議は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、市町村地域防災計画(災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
七
号
前条第一項第一号に掲げる事項
警戒地域内の住民等がとるべき立退きの準備 その他の避難のための措置について市町村長が行う通報 及び警告に関する事項
避難施設 その他の避難場所 及び避難路 その他の避難経路に関する事項
災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う火山現象に係る避難訓練の実施に関する事項
警戒地域内に次に掲げる施設(火山現象の発生時における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものに限る。)がある場合にあつては、これらの施設の名称 及び所在地
イ
ロ
六
号
索道の停留場、宿泊施設 その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で政令で定めるもの
社会福祉施設、学校、医療施設 その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるもの
救助に関する事項
前各号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項