活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第十一条 # 登山者等に関する情報の把握等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

地方公共団体は、火山現象の発生時における登山者 その他の火山に立ち入る者(以下この条において「登山者等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、立入りの日、火山における移動の経路 その他の登山者等に関する情報の把握に努めなければならない。


この場合において、地方公共団体が登山者等に対して当該情報の提供を求めるに当たつては、登山者等がその提供を容易に行うことができるよう必要な配慮をするものとする。

2項

登山者等は、前項に規定する情報が火山現象の発生時における救助活動にとつて重要であることに鑑みその提供に努めるとともに、その立ち入ろうとする火山の爆発のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡手段の確保 その他の火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な手段を講ずるよう努めなければならない。