活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

避難施設緊急整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

道路 又は港湾の整備に関する事項

二 号

広場の整備に関する事項

三 号

退避壕 その他の退避施設の整備に関する事項

四 号

学校、公民館等の不燃堅牢化に関する事項