活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第十六条 # 避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い地方公共団体 その他の者が実施するものとされているものを除き市町村実施するものとする。