活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第十条 # 都道府県防災会議の協議会等が設置されている場合の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

第五条 及び前条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止 又は軽減を図るため同項の都道府県防災会議の協議会(第三十条第三項において単に「都道府県防災会議の協議会」という。)が設置されている場合について準用する。


この場合において、

第五条第一項
「都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議」とあるのは
「都道府県防災会議の協議会(災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第十七条第一項の都道府県防災会議の協議会」と、

「都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画」とあるのは
「都道府県相互間地域防災計画(同法第四十三条第一項の都道府県相互間地域防災計画」と、

同条第二項 及び前条
「都道府県防災会議」とあるのは
「都道府県防災会議の協議会」と、

「都道府県地域防災計画」とあるのは
「都道府県相互間地域防災計画」と

読み替えるものとする。

2項

第六条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止 又は軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。


この場合において、

第六条第一項
「市町村防災会議」とあるのは
「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)」と、

「市町村地域防災計画(災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画」とあるのは
「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画」と、

同条第二項 及び第三項 並びに前条
「市町村防災会議」とあるのは
「市町村防災会議の協議会」と、

第六条第二項 及び第三項第七条第八条第一項 並びに前条
「市町村地域防災計画」とあるのは
「市町村相互間地域防災計画」と

読み替えるものとする。